2015年10月

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~チャイロマルバネクワガタおよびヤエヤママルバネクワガタの場合~

 2015年10月8日現在、チャイロマルバネクワガタはかなりの個体が発生し活発に活動していて、ヤエヤママルバネクワガタは発生の早い個体群がまばらですが発生を始めていてます。ご存じのように2015年5月施行の石垣市自然環境保全条例にて、この2種は保全種に指定されていて採集が禁じられています。ただ、おかしな事に発生地にはこれらの2種の採集が禁じられていることを示す看板もなければ監視員も全くいませんでした。普通に観察することができています。悪意のある採集者や条例で採集が禁じられていることを知らない人には採集し放題の状況です。現状では2種ともに採集を禁じなければならないレベルの種ではないので特に問題はありませんが、禁じる条例を施行してしまった石垣市としてはとてもお粗末な状況ではないかなと思います。責任を持って条例の実効性の確保のために対策を取るべきでだと思いますが、やる気のない石垣市の環境課の職員には無理でしょうね。保全種を守るためには保全種の発生生態を詳しく知る必要がありますが、条例ができる過程で公表された資料を見る限り、そのような調査をなされた形跡は全くありませんでしたし、石垣市としての意見を全く持たずに、怪しい石垣市環境保全審議会なるものの言いなりでしたからね。
 ところで、チャマルは朝の7時頃から活動を開始し夕方の18時頃に活動をやめると、引き続きヤエマルが活動を開始し朝方4時頃に活動を停止します。つまり2種を完全にカバーするには朝7時から翌朝4時までの21時間体制の監視が発生期間中(約1ヶ月半)必要になり、そのエリアは石垣島の西部半島から北部半島までとほぼ全域にわたり、お役所仕事のサラリーマンには無理なお仕事です。意味のない無駄な条例を作ったのだから、少なくとも数日ぐらいは監視をしている振りでもいいからやって欲しいものです。